公益財団法人のメリットについて

公益財団法人設立のメリットは、他の法人と比べてその運営が自由になっていることです。公益財団法人としての事業は公益にかなう23事業に限定されますが、税制の優遇措置を受けられます。

公益財団法人への寄附

寄附者については、公益法人が公益目的事業に対して受けた寄附については、寄附を行った個人や法人には税制上の優遇措置が講じられます。そのため、やまがた育英会では毎年100人以上の方々から寄附を寄せられています。

寄附金について
税額控除制度の適用を受けることができるようになりました

当財団法人は、平成23年4月1日に公益認定を受け、公益財団法人となりました。過去5年間の寄附金実績に基づき税額控除制度が利用できる公益財団法人に指定するよう東京都知事に申請中でありましたが、平成28年9月15日付にて認可されましたのでお知らせいたします。

認可の内容

具体的には、東京都知事より別紙のような「税額控除の係る証明書」を受領しました。
この証明書は、「東京都が、当公益財団法人やまがた育英会は租税特別措置法施行令に定める認定特定非営利活動法人に該当し、かつ、この法人はこの法人に寄附した者が寄附控除の特例である税額控除を受けることが出来る要件を満たしていることを証明した書類」です。

税額控除に係る証明書

寄附者に対する具体的手続

当財団から寄附者に対する具体的手続として「寄附金税額控除証明書」を発行します。寄附者は当財団が発行した「寄附金受領証」又は金融機関が発行した「ご利用明細票」に加えて本「寄附金税額控除証明書」を添えて確定申告を行うことになります。

寄附金税額控除証明書

具体的な税額控除の算出式

具体的な税額控除額の算出式は次の通りです。
【税額控除対象寄附額-基礎控除2,000円】×40%
=所得税から控除できる税額

1.

例えば、3,000円を寄附した場合の税額控除額は【3,000円-2,000円=1,000円×40%=400円となり、10,000円を寄附した場合の税額控除額は【10,000円-2,000円=8,000円】×40%=3,200円となります。

2.

なお、寄附額が総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。また、控除対象額は所得税額の25%を限度とすることになっています。

3.

更に、住民税の寄附金控除制度につきましては、各区市町村の条例により設けることになっていますので、詳細は各区市町村にお問い合わせください。

当財団は育英事業に精力的に取り組んでいます。今後とも皆様の貴重なご支援を賜りたくよろしくお願い申し上げます。

ご寄付方法

「未来は若者に託されています」
寄付に関する問い合わせは下記まで。

問合せ・応募申込み先

(公財)やまがた育英会 事務局

〒114-0015
東京都北区中里3-7-7

電話
03-3949-2646
FAX
03-3949-2731
メール
honbu@yamagata-ikueikai.or.jp